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外壁塗装の「建設業許可」と「無許可業者」の本当の違い|500万円以下なら問題ない?正しく理解して業者を選ぶ
2026.08.04
スタッフブログ
外壁塗装の業者を探していて「建設業許可取得済み」という表示を見ると、なんとなく安心する方は多いと思います。逆に言えば「許可がない業者は大丈夫なの?」という疑問を持つ方も少なくありません。
今日はこの「建設業許可」について、正確な情報をお伝えしながら、業者選びにどう活かすかを一緒に考えてみたいと思います。

富士吉田市・富士河口湖町・都留市・大月市など山梨県東部エリアで創業46年の西山建材工業(プロタイムズ富士吉田店)が、業界の実態を踏まえて正直にお話しします。
建設業許可がなくても塗装業は合法的に営業できる
まず大前提として、建設業許可は「すべての塗装業者に義務付けられているもの」ではありません。
建設業法では、1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税込み)であれば、建設業許可がなくても受注・施工することが認められています。これは「軽微な建設工事」として許可不要とされています。
一般的な一戸建て住宅の外壁塗装は多くの場合100万〜200万円程度の工事です。500万円未満であれば、許可を持たない業者が施工しても法律上の問題はありません。

「では許可がなくても全然問題ないのでは?」
——そうとも言い切れないところが、少し複雑なポイントです。
建設業許可を取得するために必要なこと
建設業許可を取得するためには、行政(山梨県の場合は山梨県知事)の審査を通過する必要があります。審査では以下の要件が確認されます。
経営の安定性——5年以上の経験
建設業許可を取得するには、許可を受けようとする建設業に関して「5年以上の経営業務の管理責任者としての経験」(または補佐として6年以上の経験)を持つ人物が常勤役員等として在籍していることが必要です。
つまり、建設業許可業者の代表者・役員は、少なくとも5年以上の建設業経営を経験してきた人物であるということです。

財産的基盤
一般建設業の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力
・直前5年間に許可を受けて継続して建設業を営業してきた実績
つまり、資本的に安定した経営基盤が確認されています。

技術者の在籍
許可を受ける工事業の種類ごとに「専任技術者」として一定の資格・経験を持つ技術者の常勤在籍が必要です。
これらの要件を満たして初めて建設業許可が取得できます。言い換えれば、許可業者は「行政が一定の経営安定性・技術力を認めた業者」と見ることができます。

無許可業者との実質的な差——何がリスクになるか

建設業許可の有無は「合法か違法か」ではなく(500万円未満なら無許可でも合法)、「業者の安定性・信頼性の目安になるか」という観点で考えるべきです。
リスク①:経営安定性の不透明さ
建設業許可業者は審査で財産的基盤が確認されています。無許可業者はこの審査がないため、経営の安定性が外部からわかりにくいです。
外壁塗装は「工事後の保証」が重要です。施工後1〜2年で業者が廃業してしまった場合、保証が実質的に消えてしまいます。経営安定性の確認の観点から、許可業者を選ぶことは一つの合理的な判断です。
リスク②:技術者の実態が不明瞭
許可業者には専任技術者の常勤在籍が義務付けられており、行政がその実態を確認しています。無許可業者の場合、実際にどんな技術者が施工を管理しているかを外部から確認する手段が少なくなります。

リスク③:500万円を超えると違法になる
工事途中で追加工事が発生し、合計金額が500万円を超えた場合、無許可業者は建設業法違反になります。金額が増える可能性がある工事では、最初から許可業者を選んでおくほうが安心です。
許可があっても「許可の種類」を確認することが大切
ここまで読んでいただいた方に、もう一歩踏み込んだ視点をお伝えします。
建設業許可を持っている業者でも、「塗装工事業の許可だけ」の業者と「屋根・防水・板金・内装仕上げなど複数の許可を持つ総合的な業者」では、工事に対する知識・対応力が大きく異なります。
外壁塗装は塗装だけでなく、ひび割れ補修・コーキング・防水・板金・屋根など多くの工事知識が必要な「建築メンテナンス」です。幅広い許可を持つ業者は、それだけ広い視野で建物全体を判断できる体制が整っています。
許可証を確認する際は「持っているかどうか」だけでなく「どんな種類の許可を持っているか」まで確認することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)
Q. 許可なしの業者に頼んでトラブルになった場合、どうすればいいですか?
A. 消費生活センター・建設業の許可行政庁(山梨県の場合は山梨県土木部)への相談が選択肢になります。ただし無許可業者は行政の監督対象外のため、対処が難しい場合があります。最初から許可業者を選ぶことでこのリスクを減らせます。
Q. 知り合いの大工さんに塗装も頼んでいいですか?
A. 500万円未満であれば法律上の問題はありません。ただし「知り合いだから信頼できる」という理由以外の専門的な品質基準が確認しにくい点に注意が必要です。
Q. 建設業許可の有無はどこで調べられますか?
A. 国土交通省が運営する建設業者の情報検索システムで確認できます。また、建設業許可業者は店舗・事務所に許可票の掲示が義務付けられているため、訪問の際に確認できます。
まとめ——許可の有無だけでなく「種類」まで確認する
建設業許可は「持っているかどうか」だけでなく、「どんな種類を持っているか」が業者の実力を示します。
・無許可でも500万円未満は合法
——ただし経営安定性・技術力の確認手段が少なくなる
・許可業者は行政が経営安定性・技術力を一定基準で確認した業者
・「塗装工事業のみ」より「複数の関連許可」を持つ業者の方が広い知識・対応力がある
外壁塗装は建物全体のメンテナンスです。許可証の内容を確認することが、失敗しない業者選びの第一歩です。
富士吉田市・富士河口湖町・都留市・大月市など山梨県東部エリアで創業46年。株式会社西山建材工業は、2024年・2025年山梨県施工実績第1位を獲得。全国4,000社以上のアステックペイント加盟店の中でも、厳しい品質基準をクリアした「プロタイムズ」加盟店として、2026年5月セールスチャンピオンズカップ全国第1位、甲信越・北陸エリアでは2026年4月・5月の2大会連続第1位を受賞。さらにアステックペイント全国施工実績10位以内の実績を誇る、地域密着の外装リフォーム専門店です。
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執筆者: 株式会社西山建材工業 代表取締役 西山飛翔 (一級塗装技能士・二級建築施工管理技士・外装劣化診断士)

