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「近くで工事をしていたのですが、お宅の屋根が心配で声をかけさせてもらいました」「このままだと雨漏りしますよ。今すぐ工事が必要です」
——突然自宅を訪問してくる塗装業者に、こんなことを言われた経験はありませんか?

富士吉田市・大月市・都留市など山梨県東部エリアでも、こうした訪問販売業者によるトラブルの相談が増えています。その場の雰囲気に押されて契約してしまい、後悔するケースも少なくありません。

富士吉田市・富士河口湖町・都留市・大月市など山梨県東部エリアで創業46年の西山建材工業(プロタイムズ富士吉田店)が、訪問販売業者の典型的な手口・その場での断り方・契約してしまった場合の対処法を解説します。

訪問販売業者の典型的な手口

手口①:「近くで工事中だった」という口実

「近くで工事をしていたら気になって」「この地区を回っていて」という言葉から始まるのが典型的なパターンです。実際には近くで工事をしていない場合がほとんどです。

手口②:不安をあおる

「屋根の棟板金が浮いていて危険な状態です」「このひび割れが広がると雨漏りします」「すぐに対処しないと大変なことになります」
——恐怖心・不安感を煽ることで、冷静な判断ができない状態にします。

実際には写真も証拠もなく、「見れば分かる」とだけ言うケースが多いです。

手口③:今日だけの特別価格

「今日このエリアにいるから、今契約してくれれば特別価格にします」「材料が余っているから安くできる」
——期限を設けることで即決を迫ります。

信頼できる業者は、お客様がじっくり考える時間を必ず確保します。「今すぐ決めないと損」という業者は要注意です。

手口④:屋根に上がって写真を撮る

「無料で診断します」と言って屋根に上がり、どこの屋根でも撮れるような損傷写真を「あなたの屋根の写真」として見せて不安をあおるケースがあります。

見知らぬ業者を屋根に上げることは、転落事故・屋根材への損傷リスクもあります。

手口⑤:強引な契約・キャンセル妨害

「今日中に決めてください」「印鑑だけ押してください」と強引に契約を迫り、後日キャンセルしようとしても「工事の準備を始めた」「材料を発注した」と言ってキャンセルを妨害するケースがあります。

その場での正しい断り方

基本姿勢:玄関先で話を終わらせる

訪問販売業者は「とにかく中に入る」「話を聞いてもらう」ことを目指します。玄関ドアを開けたまま・玄関外で話を聞くことが重要です。中に入れてしまうと、断りにくくなります。

具体的な断り文句

「今すぐ決める必要はないので、お断りします」 → シンプルに断る。理由を長々と説明する必要はありません。

「かかりつけの業者がいますので、結構です」 → 「別の業者がいる」と伝えることで、追加の勧誘を抑制できます。

「主人(妻・家族)がいないと決められません」 → その場での即決を避ける有効な言葉です。

「名刺と見積書を置いていってください。検討します」 → 名刺を受け取ることで業者名・連絡先を把握できます。検討すると言っても契約の義務はありません。

「屋根には上げられません。興味がありません」 → 屋根への昇屋を断る場合はこのように明確に伝えてください。

断れないときはドアを閉める

しつこく食い下がる業者には「お断りします」と言ってドアを閉めることが最も有効です。長々と話を聞く必要はありません。

契約してしまった場合——クーリングオフを活用する

訪問販売で契約してしまった場合でも、クーリングオフ制度を使ってキャンセルできます。

クーリングオフとは

特定商取引法に基づき、訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由なく無条件で契約をキャンセルできる制度です。

クーリングオフの手続き

①契約書面を受け取った日から8日以内に手続きが必要
②ハガキ(特定記録郵便または簡易書留)で業者に通知する
③ハガキの両面をコピーして保管する

クーリングオフ通知のハガキの文例: 「○年○月○日に貴社と締結した外壁塗装工事の契約(契約金額:○○万円)をクーリングオフします。」と記載し、業者の住所・社名・担当者名・自分の氏名・連絡先・契約日を明記します。

8日を過ぎてしまった場合

8日を過ぎた場合でも、業者が不適切な説明・不実告知を行っていた場合は、消費者契約法に基づく取消しができる可能性があります。消費者生活センターや弁護士に相談してください。

訪問販売業者に屋根の心配をされたら——セカンドオピニオンを

「訪問業者に屋根が危ないと言われたが、本当に必要な工事か確認したい」というご相談も歓迎しています。

西山建材工業のドローン診断では、屋根の状態を空撮写真で客観的にご確認いただけます。「訪問業者に言われたことが本当かどうか確認したい」という方には、第三者として客観的な診断結果をご提供します。

診断は無料・強引な営業は一切ありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 訪問販売で契約してしまいました。まだキャンセルできますか?
A. 契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフでキャンセルできます。8日を過ぎている場合は消費者生活センターにご相談ください。
山梨県の消費者生活センター:055-223-1811

Q. 訪問業者を家に上げてしまいました。どうすればいいですか?
A. 「検討します」と言って帰ってもらうことができます。その場での即決・契約の義務はありません。帰ってもらった後でクーリングオフを検討してください。

Q. 屋根に上がらせてしまいました。損傷を確認してもらえますか?
A. はい。訪問業者が屋根に上がった後に損傷が発生している場合も、ドローン診断で状態を確認します。

Q. 「今日中に決めないと価格が上がる」と言われました。本当ですか?
A. 信頼できる業者はそのような発言をしません。工事の価格はお客様がじっくり検討した後でも変わりません。「今日中に決めないと」という言葉は悪質業者の典型的な手口です。

Q. 訪問業者の言う通り本当に工事が必要か確認したい。
A. 西山建材工業の無料ドローン診断でセカンドオピニオンを提供しています。客観的な診断結果をご説明しますので、お気軽にご相談ください。

まとめ——「その場で決めない」が最大の防御

訪問販売業者への対処で最も重要なのは「その場で決めないこと」です。どれだけ不安をあおられても、翌日冷静になれば「本当に必要か」を判断できます。

・玄関先で話を終わらせる
・「検討します」と言って帰ってもらう
・屋根には上げない
・その場で絶対に契約しない
・心配なら信頼できる地元業者にセカンドオピニオンを求める

もし契約してしまった場合は、8日以内のクーリングオフを忘れずに。

富士吉田市・富士河口湖町・都留市・大月市など山梨県東部エリアで創業46年の西山建材工業は、2024年・2025年ともに山梨県施工実績1位、アステックペイントゴールド加盟店として全国施工実績10位以内を達成しました。

外壁の木材を構造下地に固定している金属製の釘において、複数箇所で手前に数ミリ〜数センチほど抜けかかっている「釘の浮き・飛び出し」が確認されます。

「訪問業者に言われたことを確認したい」「信頼できる地元業者に相談したい」という方は、お気軽にご連絡ください。

✅ 訪問販売被害のセカンドオピニオン歓迎
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📞 0120-574-348(受付 8:30〜19:00・日曜定休)
富士吉田市・富士河口湖町・都留市・大月市・鳴沢村・山中湖村 対応

執筆者: 株式会社西山建材工業 代表取締役 西山飛翔 (一級塗装技能士・二級建築施工管理技士・外装劣化診断士)

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